事業主・従業員向けの共済制度について
森町商工会では、会員事業所の経営の安定化、従業員の安定を図るため各種共済制度、保険制度などを実施しています。下記以外にも様々な共済・保険制度がありますので、ご相談・会問合せください。
商工貯蓄共済
共済概要
月々の掛金は1口あたり2,000円から加入することができ、「貯蓄」「保険」「融資」の3つの機能が国から認められた、全国の商工会で行われている商工会会員のための共済制度です。
【貯蓄】
毎月の掛金の大部分が貯蓄になっていきます。知らず知らずのうちに自己資金が蓄積されます。
【保険】
安い保険料で大きな補償が得られます。万一の場合、死亡共済金とそれまでに積立てられた積立金も一緒にお支払致します。
【融資】
一定の条件のもとに低利な融資が受けれらます。
福祉共済
共済概要
「けが」の補償だけでなく、特約を付加することで「病気」「がん」も補償する共済制度です。
1.年齢・性別・職種に関わりなく、補償ごとに一律の共済金です。
2.交通事故・不慮の事故以外に天災でも「けが」の補償を受けることができます。
3.仕事以外でも、国内外24時間補償します。
4.「けが」も「病気」も日帰り入院から補償します。
5.「けが」は80歳まで、「病気」は74歳まで加入することができます。
小規模企業共済
共済概要
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
掛金について
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
共済金(解約手当金)について
個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。
契約者貸付制度について
共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
中小企業基盤整備機構・小規模企業共済案内ページ ▲上部へ戻る中小企業退職金共済
共済概要
独力で退職金制度を設けることが困難な中小企業や小規模事業者のために、国の援助による積立型の共済制度です。
厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営をしています。
なお、従業員は原則全員(一定の除外条件あり)加入させなければなりません。
加入資格
加入できる事業者は下記の通りただし、個人事業主や公益法人等の場合は、常用従業員数により判断します。
業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 | |
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | または | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 | |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
掛金について
掛金月額は、5,000円から3万円までの16種類のうちから自由に選べます。また、短時間労働者(パートタイマー等)は、更に2,000円から4,000円までの3種類も選択することができます。
掛金は税法上、全額損金として計上することができます。
退職金について
従業員が退職をした際に、退職した本人が受け取り手続きを行うことで、会社ではなく本人に直接支払われます。
中小企業退職金共済その他、「全国商工会経営者休業補償制度」や「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度) 」等の共済制度もありますのでお問い合わせください。▲上部へ戻る