業種ごとに決められている特定最低賃金を改正し、
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最低賃金引き上げの支援策として、 業務改善助成金の他各省庁から各種支援策が設けられております。
また、そうした支援策の有効活用をアドバイスする機関として「 静岡働き方改革推進支援センター」や「静岡よろず支援拠点」 が設けられております。
そうした支援策をご活用し、 最低賃金改正へのご対応をいただくようお願いいいたします。
そうした支援策をご活用し、
業種ごとに決められている特定最低賃金を改正し、本日11月20日に官報公示しました。本年12月21日に効力発効となります。