静岡労働局よりお知らせです。
雇用保険被保険者が離職した際に公共職業安定所から交付する雇用保険被保険者離職票、
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)等の書類については、現在、
多くは事業主を経由して離職者に対して送付しているところです。これについて、
一定の条件の下、事業主を経由することなく、マイナポータルを通じて離職者に直接電子的に
交付する仕組みを令和7年1月20日から施行する予定です。
詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344616.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf