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所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

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お知らせ

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所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて
所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

予定納税における定額減税の取扱について

令和6年分の予定納付額は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれています。
※特別農業所得者の方の予定納税額については、第2期分から差し引かれています。

予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、
予定納税額の減免申請が必要です。(令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者の方に限ります。)


減額申請書の提出期間等
  基準日 提出期間
7月減免申請 令和6年6月30日 令和6年7月1日(月)~同年7月31日(水)
11月減免申請 令和6年10月31日 令和6年11月1日(金)~同年11月15日(金)

詳しくは国税庁HP 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく をご覧ください。





~~定額減税について~~
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
詳しくは国税庁 定額減税 特設サイト をご覧ください。